
当社は、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、内部統制システムの整備に取り組んでまいります。
基本方針及び整備の状況は次のとおりであります。
-
(ⅰ)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
-
取締役及び従業員は、倫理規程に基づいて、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり、法令及び社内諸規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものといたします。また、コンプライアンス規程に基づいて、コンプライアンス委員会を設置し、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等についてその情報を直接提供することができる内部通報制度を整備するものといたします。
-
(ⅱ)反社会的勢力排除に向けた体制
-
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係も含め一切遮断し反社会的勢力からの不当要求に対しては屈せず、反社会的勢力から経営活動の妨害や被害、誹謗中傷などの攻撃を受けた対応をコーポレート本部で一括管理する体制を整備し、警察等関連機関と連携し、組織全体で毅然とした対応をいたします。
-
(ⅲ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
-
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書取扱規程に定められた期間保存・管理をするものといたします。
なお、取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。
-
(ⅳ)損失の危険の管理に関する規定その他の体制
-
危機管理体制については、リスク管理規程に基づいて、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、内部統制室を責任部署といたします。また、内部統制室は、具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するものとし、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告するものといたします。
なお、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定するものといたします。
-
(ⅴ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
-
取締役会は、全社的に共有する事業計画を定め、各担当取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとし、その達成に向けて月次で予算管理を行う他、主要な指標については、日次、週次で進捗管理を行うものといたします。
定時取締役会については、月1回開催し、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、重要な業務執行についての意思決定を行うものといたします。また、マネジメント会議につきましては週1回開催し、週次の進捗状況報告を行い、職務権限規程により定められた決裁事項を機動的に意思決定するものといたします。
さらに、四半期毎にリーダー以上が出席する戦略会議において、達成状況のレビューとアクションプランの見直しを行うものといたします。
-
(ⅵ)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
-
当社は、グループ各社に取締役及び監査役を派遣し、子会社取締役の職務執行の監督を行うものといたします。
関係会社管理担当部署であるコーポレート本部にグループ管理を集約し、週次及び月次で数値目標管理を実施するとともに、グループ経営会議を月1回開催し、計画の進捗状況及び業務報告を共有するものとしております。また、関係会社管理規程に基づいて、一定の重要事項に関しては、当社の取締役会に対して、事前に報告することを義務づけ、そのうち一定の事項に関しては取締役会の付議事項としております。内部統制室は、子会社のリスク管理及び法令遵守体制を構築するため、内部監査を実施するものといたします。
-
(ⅶ)財務報告の信頼性を確保するための体制
-
当社は、財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため内部統制システムを構築いたします。
また、内部統制室は、内部統制システムと金融商品取引法およびその他の関係法令との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行います。
-
(ⅷ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
-
内部監査担当部署である内部統制室の従業員が協力するとともに、監査業務に必要な補助すべき特定の従業員の設置が必要な場合、監査役はそれを指定できるものとしております。
なお、監査役より監査業務に係る指揮命令を受けた内部統制室の従業員は、所属する上長の指揮命令を受けないものといたします。また、当該従業員の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査役の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものといたします。
-
(ⅸ)取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項
-
常勤監査役は、取締役会、マネジメント会議、その他の重要な会議に出席し、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧するものといたします。また、取締役は、取締役会等の重要な会議において、業務の執行状況を報告するものといたします。なお、取締役及び従業員は、重大な法令違反等及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告するものとし、監査役は必要に応じていつでも取締役及び従業員に対し報告を求めることができるものといたします。
-
(ⅹ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
-
取締役会は、監査役が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、いつでも取締役及び従業員に対して報告を求めることができると共に、監査役の社内の重要な会議への出席を拒まないものといたします。また、監査役は、内部監査部門と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて会計監査人、法律顧問と意見交換等を実施できるものといたします。
